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「年末調整」 年末から年明けまで作業に追われていました| 税理士 山崎香織ブログ

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「年末調整」 年末から年明けまで作業に追われていました

2009年01月21日(水曜日)
カテゴリー:
  • General
  
12:00 AM

あけましておめでとうございます

新年のご挨拶がこの時期になってしまいお恥ずかしいかぎりです。

というもの年末からずっと「年末調整」作業に追われておりました。
「年末調整」とは、その名の通り「年末」に行う「調整」なのですが、年明けも続きます。

「年末調整」は給与所得者の年税額を計算する手続きです。

給与所得者の方は、給与から「源泉所得税」が天引きされていますよね。
その「源泉所得税」の合計額と、その年の給与の総額について納めなければならない
税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きが「年末調整」です。

支払い時の「源泉所得税」が正しく徴収されていれば、通常、還付となります。
12月分の給与の手取りがいつもの月より増えていた方は多いのではないでしょうか?

ところで「年末調整」で大事なのは「所得控除」です。

控除の対象となる保険料を支払った方は、保険会社等から「控除証明書」が発行されます。
申告の際は原則、この「控除証明書」が必要ですので、無くされないようにご注意ください。
また、扶養する配偶者・親族がいらっしゃる方も一定の控除を受けることができます。

忘れられがちなのが、ご本人が
「寡婦(寡夫)」(配偶者と死別もしくは離婚の後婚姻をしていない者で、一定の要件があります)である場合、「勤労学生」(所得要件があります)である場合、「障害者」である場合です
保険料控除に関しては「証明書」の添付があるので、
控除漏れは少ないと思われますが、
扶養控除・配偶者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・障害者控除に関しては
ご本人からのご申告がないと控除ができません。

プライバシーに関することも含まれるので、
こちらから積極的に確認しづらい・・というのもあります。

受けられる控除は漏れなく受けていただきたいので、忘れずに申告してくださいね。
ただ、年末調整で申告し忘れた場合でも、
「確定申告」をすることによって納めすぎた分を還付できますので、ご安心を。

来月からその「確定申告」が始まります。
税理士、山崎香織にとって、1年で一番多忙な時期に突入です!

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