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3. 改正省エネ法で何をしなければならないのか| <連載>スーパーマーケットの省エネ環境戦略

<連載>スーパーマーケットの省エネ環境戦略

3. 改正省エネ法で何をしなければならないのか

2010年10月27日(水曜日)
カテゴリー:
  • 省エネ法
  
10:35 AM

省エネ法の平成20年度(2008年度)改正で、
新たにエネルギー管理義務が課せられる企業が出てきた。

企業全体で年間エネルギー使用量が
原油換算で1,500キロリットル以上であれば
特定事業者の指定を受けなければならない。

売り場面積合計約3万㎡以上の小売店舗、
30~40店舗以上のコンビニエンスストアなどが該当する。

省エネ法は自己申告制なので、
自らのエネルギー消費量を算定して報告しなければならない。
そのため、知らないうちに法令違反を犯している企業もあるだろう。

「エネルギー使用状況届出書」を提出後に、
特定事業者の指定を受けた企業は、
定期報告書、中長期計画の作成が義務付けられており、
平成22年度については11月までに提出が必要である。
11月末まで残り1ヶ月となり、提出期限が迫っている。
この段階でも中長期計画書の作成が進んでいない企業も多いと思う。
とにかく、連鎖化事業者(チェーン店)にとっては、
初めてのことなのでどこまでのレベルを求められているのかがわかりにくい。
残り時間もわずかであるが、締め切りまでに提出することが重要である。

次回は、中長期計画を一夜漬けで作成する方法について書いてみたい。

<By 森下兼年>

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森下兼年プロフィール

福岡県出身。
福岡県立修猷館高等学校 卒業。
九州大学工学部水工土木学科 卒業。
広島市内の環境コンサルタント会社に勤務、環境システム事業部を立ち上げる。
2008年10月に12名の仲間とスピンアウトし独立、株式会社グリーンテクノロジーを創立。
地球温暖化対策地域推進計画の策定(島根県、広島県、名古屋市、香川県など)、環境情報システムの開発などが主な実績。
現在は中国電力をはじめ、企業の環境・エネルギーデータの集計・分析サービスを主力事業として、企業の環境経営の支援を行っている。
最近は銀行や、業界団体、企業経営者などへの講演多数。

森下兼年のインタビュー記事はこちら

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